利用規約

第1条 (目的)

本規約はCJオリーブヤング株式会社(以下「会社」といいます)が運営するインターネットモール「www.oliveyoung.com」(以下「オリーブヤンググローバルモール」といいます)にアカウントを登録し利用するにあたって、会社と会員との権利、義務および責任、サービス利用条件と手続き、その他の必要な事項を定めることを目的とします。

第2条(用語の定義) 

本規約で使用する用語の定義は、以下の通りです。 本規約において使用される用語の定義は、第1項に定められたものを除き、取引慣行および関係法令に従うものとします。

  1. ① 「オリーブヤンググローバルモール」とは、会社が財貨又は用役(以下、「財貨等」といいます)を利用者に提供するために、コンピュータ等の情報通信設備を利用して財貨等の取引ができるように設定した仮想の営業場を意味します。また、サイバーモールを運営する事業者という意味としても使用するものとします。
  2. ② 「サービス」とは、会社が運営する本オリーブヤンググローバルモールなどから提供するインターネット上の全てのサービス、その他会社が提供する各種サービスのことをいいます。
  3. ③ 「利用者」とは、本規約に基づいて会社が提供するサービスを利用する会員及び非会員のことをいいます。
  4. ④ 「会員」とは、本オリーブヤンググローバルモールが提供するサービスの提供を受け取るため、本規約に同意の上、オリーブヤンググローバルモールに会員登録した者をいいます。
  5. ⑤ 「非会員」とは、会員として登録せず、オリーブヤンググローバルモールが提供するサービスを利用する者をいいます。
  6. ⑥ 「ID」とは、利用者がサービスを利用し、会社が会員を区分・識別できるよう、利用者が選定するメールをいいます。
  7. ⑦ 「パスワード」とは、利用者が与えられたIDと同じ会員であることを確認し、権益保護のために、利用者が選定した文字と数字の組み合わせをいいます。
  8. ⑧ 「アプリケーション(APP)」とは、利用者が会社のオリーブヤンググローバルモールにて物品などを購入し、その他のサービスを利用できるよう、会社が提供·管理するプログラムをいいます。.
  9. ⑨ 「ポイント」とは、会社が会員に財貨サービスを購入する際に、積み立ておよび使用ができるように提供する一種の電子的支給手段をいいます。

第3条 (規約の掲示及び改定)

  1. ① 会社は本規約の内容と商号、所在地、代表者の氏名、事業者登録番号、連絡先(電話、メールアドレスなど)を利用者が確認できるように、オリーブヤンググローバルモールの初期サービス画面に掲示します。 但し、規約の内容は利用者がアクセス画面上にて確認できるようにすることも可能です。
  2. ② 利用者は、すでに定められた会員登録の手続きを踏んで会員登録を完了したら、本規約に同意したものとみなし、本規約の効力が発生します
  3. ③ 会社は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、「電子取引基本法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(以下、「情報通信網法」といいます)、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」等の関連法に違反しない範囲内で本規約を改正することができます。
  4. ④  会社が規約を改定する場合は、適用日時及び改定事由を明記し、現行の規約とともに本オリーブヤンググローバルモールの初期画面にその適用日時の7日前から適用日の前日まで告知するものとします。また会員には登録したメールにて通知します。但し、会員に不利になるように規約の内容を変更する場合は、少なくとも30日以上の事前猶予期間を設けて、告知または通知します。 この場合、会社は会員に分かりやすく改訂内容を表示するものとします。
  5. ⑤ 会社が改正規約を告知又は通知する際に、会員に対して全抗議期間内に意思表示をしなければ意思表示が表明されるものとみなすという趣旨を明確に告知及び通知したにもかかわらず、「利用者」が明示的に拒否の意思表示をしない場合、会員が改正規約に同意したものとみなします。
  6. ⑥ 会社が会員の登録した電子メール等により、本規約が改正された事実及び改正内容を通知又は告知した場合は、適法な通知を完了したものとみなします。
  7. ⑦ 会員は、改定された規約に同意しない場合は、退会をお願いすることができます。

第4条(サービスの種類)

  1. ①  会社は次のサービスを提供します。
    1. 財貨又はサービスに対する情報提供、購入契約の締結及び履行
    2. 新商品評価団への参加及び活動機会の提供
    3. 各種イベントへの参加機会の提供
    4. 新商品のご案内及び会社のお知らせをメールで提供
    5. その他会社が定めるサービス
  2. ② 会社が経営上、技術上又は運営上において必要性があると判断される場合、サービスの内容を変更することができます。

第4条の2(オリーブヤンググローバルモール・メンバーシップ・サービス)(新規追加条項)

  1. ① 会社はメンバーシップサービスであるオリーブヤンググローバルモール・メンバーシップ・サービスを会員に提供できます。 具体的な内容はオリーブヤンググローバルモール・メンバーシップ・サービス運営ポリシーによるものとします。
  2. ② オリーブヤンググローバルモール・メンバーシップの運営ポリシー(メンバーシップの特典を含む)は、オリーブヤングサイトのメンバーシップメニューにて別途告知し、会社の事情により変更になることがあります。

第5条(サービスの提供及び中断)

  1. ① 会社は業務上又は技術上の問題がない限り、365日無休1日24時間サービスを提供します。
  2. ② 会社は特定の会員又は一部のサービスについて、利用可能時間を別途に指定することができます。 その場合は、事前に掲示してお知らせします。
  3. ③ 会社はコンピュータなどの情報通信設備のメンテナンスや交換及び故障、通信の途絶、天災地変などの不可抗力的な事由が発生した場合は、サービスの提供を一時中断することができます。
  4. ④ 配送国別の天災地変、国家非常事態等の不可抗力的な場合を除いて、事前にこの旨を掲示するか告知します。また天災地変、国家非常事態などの不可抗力的な事由によりサービス提供を中止した場合は、当該事由が解消され次第、この旨を掲示するか、会員に通知します。
  5. ⑤ 会社は、ショッピングモールサービスが国家非常事態などの不可抗力的な場合を除き、一時的に中断されたことによる利用者または第三者が被った損害について賠償します。 但し、会社の故意又は過失がないことを立証できる場合はこの限りではありません。
  6. ⑥ 会社が事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合などの理由によりサービスを提供できなくなる場合には、利用者に通知し、当初提示した条件に従い、会員及びその他の消費者に補償するものとします。 但し、会社が補償基準などを告知しない場合は、ポイントなどをショッピングモールにて通用する通貨価値に相応する現物または現金として利用者に支給するものとします。

第6条(利用契約の成立)

  1. ① 利用者は、本規約に同意した後、会社が定める様式に従って会員情報を記入することで会員登録を申請します。 
  2. ② 利用者が本オリーブヤンググローバルモールが定めた所定の様式に従って会員登録を申請する際に、本規約を読み「同意する」ボタンを押すと、本規約に同意するものとみなされます。
  3. ③ 会社は、第1項及び第2項のように会員登録を申請した利用者で、次の各号に該当する利用者に対しては、サービスの提供を拒否するか制限することができます。.
    1. 利用申請書の内容を虚偽で作成したり又は記載漏れがあったり又は誤記がある場合
    2. 社会的通念上、公共の秩序及び社会の公序良俗を害する目的で申請した場合
    3. 会社の正当な業務遂行に支障を与える場合
    4. 会員が自発的に退会をした後30日が経過していない場合
    5. 会員登録申請者で、会員登録日を基準に満16歳未満の場合
    6. その他、会員として登録することが会社の技術上で明らかに支障があると判断されるか又は利用申請者の帰責事由により利用承諾が困難な場合
  4. ④ 会員登録契約の成立時期は、会社の承諾が会員に到達した時点とします。
  5. ⑤ 会員は、登録事項に変更がある場合、直ちに会員情報の修正などの方法で会社にその変更事項を通知しなければなりません。 

第7条(会員の義務)

  1. ① 会員は、公共の秩序及び公序良俗を阻害する次の各号に関する通信活動をしてはいけません。
    1. 他人のID及びパスワードを使用する行為
    2. 会社が提供するサービスで得た情報を、会社の事前承諾なしに許可用途以外の目的で使用したり又は複製、流通、商業的に利用しようとする行為
    3. 他人又は第三者の知的財産権及びその他の権利を侵害する行為
    4. 他人の名誉を傷つけ、又は故意に不利益を与える行為
    5. 犯罪行為を目的としたり又は犯罪行為を教唆する内容及び低質、淫乱性内容を流布する行為 (その他、社会秩序に違反する行為)
    6. 会社の同意を得ずに、サービスの内容と関係ない内容及び広告等を勧誘したり又は掲示など、他の方法により伝達する行為
    7. 情報サービスに害を与えたり混乱を引き起こすハッキングをしたり、コンピュータウイルスを伝染させ、流布させる行為
    8. その他、関係法令に違反する行為
  2. ② IDとパスワードの管理責任は会員本人にあり、管理の不備によって発生する全ての結果の責任は会員本人にあります。
  3. ③ 本サービスにおいて、会員のIDは同時に重複して使用できないこととなっているため、他人に露出された場合は直ちにパスワードを変更し、会社にその旨を通知しなければなりません。
  4. ④ 会員は、本規約で規定する事項及び注意事項を遵守しなければなりません。

第8条(会員脱退及び資格喪失等)

  1. ① 会員は会社に対して直接サービスを通すか、書面又は電話、メール等の方法により退会を要請することができます。会社は退会の要請が受け付けられた場合、直ちに脱退処理を行います。
  2. ② 会社は、会員が次の各号に該当する行為をした場合、事前の通知なく会員資格を制限するか、又は停止することができるものとします。
    1. 他人の利用者番号(ID)及びパスワードを盗用した場合
    2. 利用登録時、利用契約に違反する虚偽の事実を記入した場合
    3. コンピュータウイルスを故意に流布させた場合
    4. 他の利用者によるオリーブヤンググローバルモールの利用を妨害したり又はその情報を盗用する等、電子取引上の秩序を脅かした場合
    5. オリーブヤンググローバルモールを利用して、その他の関連法律とこの規約が禁止する行為をしたり公序良俗に反する行為をした場合
    6. 真偽が不明な事実又は虚偽の事実を摘示したり又は流布してオリーブヤンググローバルモールの名誉及び信用を毀損したり又は業務を妨害した場合
    7. オリーブヤンググローバルモールにて購入した財貨などを正当な理由なく常習的にキャンセルまたは返品するなどの方法で業務を妨害した場合
    8. 職員に対する侮辱、脅迫またはわいせつな言動などでオリーブヤンググローバルモールの運営を妨害する場合
    9. 再販売の目的で財貨などを大量に重複購入し、オリーブヤンググローバルモールの取引秩序を妨害した場合
    10.その他、本規約及び会社が定めた利用申請要件に不備があった場合
  3. ③ 会社は、以下の各号に該当する会員登録申請については、承諾を留保することができます。
    1. 設備に余裕がない場合
    2. 技術上の支障がある場合
    3. その他、会員登録申請を留保せざるを得ない不可避な事由がある場合
    4. その他、本規約の規定を違反する場合
  4. ④ 会社が会員資格を制限、停止させた後、同一の行為を2回以上繰り返したり、30日以内にその事由を是正しない場合、会社は会員資格を喪失させることができます。
  5. ⑤ 会社が会員資格を喪失させた場合は、会員登録を抹消します。その場合、会員にその旨を通知し、会員登録の抹消前に釈明する機会を与えます。
  6. ⑥ 第3項の場合、会社は会員に損害賠償を請求することができます。

第9条(会社の義務)

  1. ① 会社は関係法令及びこの規約で禁止する行為をしません。
  2. ② 会社は持続的で安定的なサービスを提供するために努力します。
  3. ③ 会社はサービスを利用する利用者が提起する意見や不満事項が正当だと認める場合は、直ちに処理します。 但し、直ちに処理できない場合は、利用者にその理由と処理する日程を通知しなければなりません。

第10条(利用者への通知)

会社が利用者に通知を行う場合、利用者が会社に提出した電子メールアドレスにてすることができるものとします。

第11条(個人情報保護)

  1. ① 会社は適法かつ公正な手段によりサービス利用契約の成立および履行に必要な最小限の個人情報を収集します。 会社は、会員が退会したり又は利用者が個人情報の収集·利用同意を撤回する場合、遅滞なく収集した会員情報を破棄するなど、必要な措置をとります。 但し、会社は関係法令に規定された場合及び又は利用者の別途同意を得た場合、会社は利用者情報の一部又は全部を保有することができます。
  2. ② 会社は利用者により良いサービスを提供するために、関心分野及び購入した商品に関する追加情報を収集できます。この場合、利用者の同意を得なければなりません。
  3. ③ 会社の詳細な個人情報保護ポリシーについては、「個人情報処理方針」をご参照ください。

第12条(情報の提供)

会社は、会員の同意の下、会員がサービスを利用するのに必要だと認められる様々な情報を電子メールやその他の方法により会員に提供することができますが、会員はいつでも会社に対して電子メールで受信を拒否する意思を表示することができます。

第13条(掲示物の削除)

会社は、利用者が掲示したり、提供するサービス内容が次の各号に該当すると判断した場合、事前の通知なく削除することができます。

  1. ① 他の利用者が又は第三者を誹謗したり又は名誉を傷つける内容である場合
  2. ② 多量の情報を伝送してサービスの安定的な運営を妨害する場合
  3. ③ 虚偽の事実の流布及び受信者の意思に反する広告性の情報を送信する場合
  4. ④ 公共秩序や公序良俗に違反する内容である場合
  5. ⑤ 第三者の知的財産権等の諸権利を侵害する内容である場合
  6. ⑥ その他この規約や法令に違反すると判断される場合

第14条(知的財産権)

  1. ① サービスに関する著作権等の一切の知的財産権は会社に帰属します。
  2. ② 利用者は、サービスを利用することで得た情報を会社の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送及びその他の方法にて営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
  3. ③ オリーブヤンググローバルモールで利用者が作成した商品評価、Q&Aなどの各種掲示物は、商品の販促、広報などのために会社が利用したり、会社が提携する他のサイトに複製、配布、転送、展示することができます。また、本質的な内容を変更しない範囲内で修正、編集することができます。

第15条(購入契約の成立)

  1. ① オリーブヤンググローバルモールで物品等を購入しようとする利用者は、次の方法又はこれに類似した方法により購入を申請し、会社は利用者が購入申請をするにあたって、次の各内容を分かりやすく提供する必要があります。
    1. 財貨などの検索及び選択
    2. 受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(又は携帯電話番号)等の入力
    3. 規約内容、契約の申込みの撤回権が制限されるサービス、配送料·設置費などの費用負担に関する内容に対する確認
    4. 本規約に同意して全号の事項を確認したり又は拒否する表示 (例、マウスクリック)
    5. 財貨等の購入申請及びこれに関する確認又は「モール」の確認に対する同意
    6. 決済方法の選択
    7. その他の会社が別途に定める手続き
  2. ② 会社が第三者に利用者の個人情報を提供·委託する必要がある場合、実際に購入を申請する際に利用者の同意を得る必要があり、会員登録の際にあらかじめ包括的な同意を得てはなりません。
  3. ③ 会社は購入申請に対して、以下の各号に該当すれば、承諾しないことができます。但し、未成年者と契約を締結する場合、法定代理人の同意を得なければ、未成年者本人または法定代理人による契約の取り消しが可能であることを告知します。
    1. 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
    2. その他、購入申請に承諾することが「モール」の技術上、著しく支障があると判断する場合
  4. ④ 会社の承諾が受信確認の通知の形で会員に到達した時点で、契約が成立したものとみなします。 この時、会社の承諾の意思表示には利用者の購入申請に対する確認及び販売可否、購買申請の訂正の取り消しなどに関する情報などが含まれます。

第16条(支給方法)

利用者はオリーブヤンググローバルモールで購入した財貨またはサービスに対し、次の各号の方法のいずれかにより代金を支給することができます。 但し、会社は利用者の支給方法に対して、財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加で徴収することはできません。

  1. 1. クレジットカードなどの各種カード決済
  2. 2. 電子マネーによる決済
  3. 3. その他の電子的支給方法による代金支給等

第17条(受信確認の通知·購入申請の変更及び取消)

  1. ① 会社は利用者の購入申請があった場合、利用者に受信確認の通知をします。
  2. ② 受信確認の通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合は、受信確認の通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取り消しを要請することができます。会社は配送前に利用者の要請がある場合は、遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。 但しし、すでに代金が支払われた場合は、契約の申込みの撤回等に関する規定に従うものとします。

第18条(財貨等の供給)

  1. ① 会社は、利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が契約をした日から7日以内に財貨などを配送できるように注文製作、包装などその他の必要な措置を行います。但し、会社がすでに財貨等の代金の全部または一部を受け取った場合には、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置を行います。 但し、会員と利用者の間で財貨などの供給時期に関して別途の約定がある場合はこの限りではありません。 この時、会社は利用者が財貨などの供給手続き及び進行事項を確認できるように適切な措置を行います。
  2. ② 会社は、利用者が購入した財貨に対して、配送手段、手段別の配送費用の負担者、手段別の配送期間などを明示します。 もし会社が約定配送期間を超過した場合は、それによる損害を賠償しなければなりません。 但し、会社が故意・過失がないことを立証できた場合にはこの限りではありません。

第19条(海外配送サービス)

  1. ① 会社は、会社と業務提携している海外配送網を通じて売買契約が締結された商品の海外配送サービスを提供します。
  2. ② 利用者が海外配送情報(お届け先及び連絡先など)を変更しようとする場合、利用者は注文状態が「決済完了」の状態に限り、直接当該情報を変更することができます。 しかし、注文状態が「Preparing Shipment」以降は、CSセンターを通じてのみ海外配送情報を変更することができます。またこの場合、時差によりCS対応ができない場合があります。 一方、特定決済手段によっては、海外配送情報の変更が制限される場合があります。
  3. ③ 海外配送サービスを利用する場合、配送国によって発生する可能性のある関税、配送国が課す税金、輸入手数料など、その他の費用は受取人が負担しなければなりません。
  4. ④ 海外配送サービスを利用する場合、国際配送された製品が到着地の国に到着すると、通関手続きを経ることにより、元の配達予想期間を超える遅延が発生することがあります。
  5. ⑤ 会社からの返品承認を受けた場合(商品の不具合などが証明された場合)、利用者は海外配送の顧客センターまで連絡の上、該当地域の海外配送会社を通して商品を発送し、配送費などを証明できる書類を会社に提供する必要があります。
  6. ⑥ 会社から配送した物品の受領を受取人が拒否する場合、利用者は基本配送料、当該配送品に発生した輸入手数料及び返品費用を会社に支払わなければなりません。 払い戻しの際は、この費用を除いた残りの金額のみ払い戻しされます。

第20条(払戻し・返品・交換)

  1. ① 会社は、利用者が購入申請した財貨等が品切れ等の理由により引渡し又は提供ができない場合、遅滞なくその理由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受け取っている場合、代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻すか、払い戻しに必要な措置を行います。
  2. ② 会員は、購入した商品が発送される前の「決済完了」段階に限り、取り消しの要請をして、注文(購入契約)を直接取り消しすることができます。但し、ホームページ上に「決済完了」と表示されても、実際に配送が始まった場合あるいは注文制作(生産)が始まった場合など、特別な事情がある場合、会社は会員の取り消し要請に対して拒否するか保留することができます。この場合、購入会員に別途に関連事項を告知(サイトでの案内を含む)するものとします。
  3. ③ 「Preparing Shipment」段階からは配送が始まったとみなし、注文(購入契約)の取り消しは原則的にできません。 但し、海外配送が完了した後、利用者の返品または交換要請に対して会社がこれを承認する場合、返品または交換は可能となります。
  4. ④ 前項により、利用者が会社から返品の承認をもらいたい場合、客観的な立証資料を会社に送付し、商品の原始的な欠点等、返品の事由を証明しなければなりません。商品の欠点等が証明された場合、返品と再配送にかかる海外配送費等の必要経費は会社が負担します。
  5. ⑤ 商品等の購入契約の締結後も、配送のための情報が十分でなく、または正常な取引の履行が不可能であると判断された場合、会社の判断の下、購入契約が取り消しとして処理されることがあり、この時会社は代金を払い戻すか、払い戻しに必要な措置を行うものします。 
  6. ⑥ 部分注文の取り消しまたは部分返品の場合、割引サービスの適用条件などが異なることにより、払い戻し金額が既存の決済金額と多少異なる場合があります。

第21条 (契約の申し込みの撤回等)

  1. ① 会社と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受け取った日(その書面を受け取った時より財貨等の供給が遅く行われた場合には、財貨等の供給を受けた日又は財貨等の供給が始まった日をいいます)から7日以内は契約の申込みの撤回をすることができます。 但し、契約の申込みの撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別途の定めがある場合は同法の規定に従い、会社が契約の申込みの撤回の期間を別に定め、あらかじめ利用者に告知した場合は、その期間内に限り、契約の申込みを撤回することができます。
  2. ② 利用者は財貨などの配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合には、返品及び交換はできません。
    1. 利用者に責任ある事由で財貨等が滅失または毀損された場合(但しし、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合は、契約の申込みの撤回ができます)
    2. 利用者の使用又は一部消費により、財貨等の価値が著しく減少した場合
    3. 時間の経過により、再販売が困難なほど財貨等の価値が顕著に減少した場合
    4. 同じ性能を有する財貨等で複製が可能な場合、その原本である財貨等の包装を毀損した場合
    5. 用役または「文化産業振興基本法」第2条第5号のデジタルコンテンツの提供が開始された場合(但し、可分的用役または可分的デジタルコンテンツで構成された契約の場合には、提供が開始されていない部分に対してはこの限りではありません)
    6. 会社が特定財貨等について契約の申込みの撤回する際、回復できない重大な被害が予想されるため、事前に契約の申込みの撤回制限に関して告知して同意を得ている場合 
  3. ③ 前項第2号ないし第4号の場合、会社が事前に契約の申込みの撤回等が制限される事実をわかりやすい場所に明記したり、試用商品を提供する等の措置を行わなかった場合、契約の申込みの撤回等が制限されません。
  4. ④ 第1項及び第2項の規定にかかわらず、財貨などの内容が表示・広告内容と異なる場合、契約内容と異なるように行われた場合は、当該財貨などの供給を受けた日から3ヶ月以内、その事実を知った日、または分かることができた日から30日以内に契約の申込みの撤回などができます。
     

第22条(契約の申込みの撤回等の効果)

  1. ① 会社は利用者から財貨等を返還された場合、3営業日以内にすでに支払われた財貨等の代金を払い戻すか、払い戻しに必要な措置を行います。 この場合、会社の利用者への財貨等の払い戻しが遅延された時には、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2に定める遅延利率を乗じて算定した遅延利子を支払います。
  2. ② 会社は、上記の代金を払い戻すにあたり、利用者がクレジットカード又は法令に定める決済手段にて財貨等の代金を支払った時には、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨等の代金の請求を停止又は取り消すよう要請するものとします。
  3. ③ 契約の申込みの撤回などの場合、受け取った財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。 会社は利用者に契約の申込みの撤回などを理由に、違約金または損害賠償を請求しません。 但し、財貨等の内容が表示・広告内容と異なる場合や、契約内容と異なるように進められ、契約の申込みの撤回等をする場合は、財貨等の返還に必要な費用は会社が負担します。
  4. ④ 既に財貨等が一部使用又は一部消費された場合は、会社はその財貨等の使用又は一部消費により利用者が得た利益又はその財貨等の供給に所要した費用に相当する金額として、法令に定める範囲の金額の支払いを利用者に請求することができます。
  5. ⑤ 商品を購入してポイントが支給された場合は、当該商品を取り消しする時に、支給されたポイントを変換しなければなりません。
  6. ⑥ 利用者が財貨等を提供される際に、発送費を負担した場合に、会社は契約の申込みの撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者にわかりやすく明確に表示します。

第23条(ポイント等制度の運営)

  1. ① 会社は、財貨等を購入したり特定の決済手段で購入した利用者に、ポイントを付与できます。 その具体的な内容はオリーブヤンググローバルモール・ポイントの運営ポリシーによるものとします。 この時、ポイント運営ポリシーは別途に告知し、会社の事情によって随時変更される場合があります。
  2. ② ポイントはオリーブヤンググローバルモールで商品を購入する場合、現金と同じように使えますが、(ギフト券、ギフトカードなど一部品目を除く)現金に交換することはできません。ポイントは1ポイント以上から使用が可能です。
  3. ③ 次の場合、ポイントが消滅します。 
    1. 会員を脱退した場合
    2. 各支給ポイント別に定義された使用可能条件及び消滅についての基準が到来した場合
    3. 積立日から2年が経過した場合(ただし、2021年4月29日以前に積み立てられたポイントは2023年4月28日一括消滅予定)
  4. ④ ポイントを利用して不当な利得を得たり、または悪意的な商取引が発生した場合、会社は当該ポイントの支給を中止または回収することができます。

第24条(「連結モール」と「被連結モール」との関係)

  1. ① 上位の「モール」と下位の「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、画像および動画などが含まれる)方式などで連結された場合、前者を「連結モール」(ウェブサイト)と言い、後者を「被連結モール」(ウェブサイト)といいます。
  2. ② 「連結モール」は「被連結モール」が独自に提供する財貨などにより、利用者と行う取引について保証責任を負わないという意味を「連結モール」の初期画面または接続時点のポップアップ画面で明示した場合は、その取引に対する保証責任を負いません。

第25条(損害賠償)

両当事者が故意または過失により関連法令および本規約等に違反し、相手に損害が発生した場合、帰責当事者は当該損害を賠償しなければなりません。

第26条(責任の免除)

  1. ① 会社は、利用者の帰責事由により発生した損害について責任を負いません。
  2. ② 会社は、利用者又は第三者(協力業者を含む)が掲載した情報、資料、事実に関して、同情報等の虚偽性及び違法性を客観的に認知・確認した場合を除き、取引意思の存否及び真正性、情報や資料等の完全性、安定性、適法性及び他人の権利に対する非侵害性等を保証せず、これに対しては責任を負いません。
  3. ③ 会社は、天災地変などの不可抗力によりサービスが提供できなくなったことで発生した損害については責任を負いません。
  4. ④ 会社が提携サイトとの契約によりサービスを提供する場合、提携サイトが提供するサービスによって発生するいかなる損害に対しても、責任を負いません

第27条(準拠法と管轄裁判所)

  1. ① 本規約とサービスは、大韓民国法令により規定、履行されます。 
  2. ② 会社と利用者はサービスに関連して発生した紛争を円満に解決するために必要な全ての努力をしなければなりません。
  3. ③ 本規約又はサービスに関して、会社と利用者の間に紛争が発生した場合、その紛争の処理は大韓民国の「民事訴訟法」に定められた手続きに従います。

付則

第1条(規約の効力)

  1. 1. この規約は2021年4月29日から施行されます。
  2. 2. 本規約の施行前に会員登録済みの会員は、変更前の規約が適用されることを原則とします。 但し、告知により変更された規約の施行日以降も本規約に基づくサービスを引き続き利用する場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。

利用規約バージョン番号: v2.0
利用規約施行日: 2021.04.29